記事番号:00406
輸出規制の対象とはなりません。
弊社パッケージ版製品のプログラムは、必要に応じて適宜ホームページより取得いただくことが可能でございます。
そのため、弊社ではパッケージ版製品の輸出につきましては、
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年三月四日通商産業省令第八号)
第 9 条第 2 項第 9 号 イ に該当し、許可を要しない役務取引であると判断しております。
|
該非判定書に関しても、作成しておりません。ご理解いただけますようお願いいたします。
固定リンクをコピーします
固定リンクがコピーされました